船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十二条 # 船舶に危険がある場合における処置

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助 並びに船舶 及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。