船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助 並びに船舶 及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第十二条 # 船舶に危険がある場合における処置
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号