船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十八条 # 書類の備置き

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。

一 号

船舶国籍証書 又は国土交通省令で定める証書

二 号
海員名簿
三 号
航海日誌
四 号
積荷に関する書類
五 号

海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書

2項

海員名簿 及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。