船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
一
号
二
号
船舶国籍証書 又は国土交通省令で定める証書
海員名簿
三
号
航海日誌
四
号
積荷に関する書類
五
号
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書