船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十四条 # 遭難船舶等の救助

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、他の船舶 又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。


但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合 及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。