国土交通省令の定める船舶の船長は、第十二条乃至第十四条に規定する場合 その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室 その他適当な場所に掲示して置かなければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第十四条の三 # 非常配置表及び操練
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、海員 及び旅客について、防火操練、救命艇操練 その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。