国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷 その他の異常な気象、海象 若しくは地象 又は漂流物 若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶 及び海上保安機関 その他の関係機関に通報しなければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第十四条の二 # 異常気象等
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号