船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十条 # 甲板上の指揮

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するとき その他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。