船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するとき その他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第十条 # 甲板上の指揮
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号