船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百七条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員 その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶 その他の事業場に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員 その他の関係者に質問をすることができる。

2項

船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客 その他船内にある者に質問をすることができる。

3項

前二項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5項

船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。