船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百三十一条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者が次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条第二項第三十六条第三項第五十三条第一項 若しくは第二項第五十四条第五十六条第五十八条第一項第六十七条第二項第八十二条の二第一項第八十三条第一項第八十五条第三項第八十八条の七 又は第百十三条の規定に違反したとき。

二 号

第三十二条第一項第二項同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項第三十六条第一項 若しくは第二項第五十三条第三項 又は第百十八条の六第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

三 号

第三十四条第四項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。

四 号

第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第五十八条の二 又は第六十七条第一項の規定による報酬支払簿 若しくは記録簿を備え置かず、又は報酬支払簿 若しくは記録簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

六 号

第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。

七 号

第百十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。