船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第三十四条第二項、第三十六条第三項、第五十三条第一項 若しくは第二項、第五十四条、第五十六条、第五十八条第一項、第六十七条第二項、第八十二条の二第一項、第八十三条第一項、第八十五条第三項、第八十八条の七 又は第百十三条の規定に違反したとき。
第三十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第三十六条第一項 若しくは第二項、第五十三条第三項 又は第百十八条の六第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
第三十四条第四項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。
第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十八条の二 又は第六十七条第一項の規定による報酬支払簿 若しくは記録簿を備え置かず、又は報酬支払簿 若しくは記録簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。
第百十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。