船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百三十一条の四

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く)の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百条の二十の規定による許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。

二 号

第百条の二十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。