次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
三
号
四
号
六
号
七
号
八
号
九
号
自己の船員手帳を棄損した者
二
号
第五十条第四項の規定に基づく国土交通省令に違反した者
偽り その他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正 又は書換えを受けた者
他人の船員手帳を行使した者
五
号
第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百九条の規定に違反した者
第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
第百二十条の三第二項の規定による検査 若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者