船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百三十二条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

第百一条第二項 又は第百十八条の五第三項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第百二十条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。