第百一条第二項 又は第百十八条の五第三項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第百三十二条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
第百二十条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。