船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百三十四条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この章のうち船長に適用すべき規定は、船長に代わつてその職務を行う者にこれを適用する。