この章のうち船長に適用すべき規定は、船長に代わつてその職務を行う者にこれを適用する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第百三十四条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号