船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百三十条の二

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者が次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。

一 号

偽り その他不正の行為により海上労働証書 又は臨時海上労働証書の交付、再交付 又は書換えを受けたとき。

二 号

第百条の四の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。

三 号

第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。