船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百三条 # 外国における国土交通大臣の事務

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分 又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。