船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十一条の四 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定めるところにより、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。