船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十三条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長が第十二条の規定に違反したときは、五年以下の懲役に処する。