船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十九条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者が第八十五条第一項 若しくは第二項第八十八条 又は第八十八条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。