船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十五条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長が次の各号の一に該当する場合には、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条の規定に違反したとき。

二 号

船舶を遺棄したとき。

三 号

外国において海員を遺棄したとき。