海員が次の各号のいずれかに該当する場合には、一年以下の懲役に処する。
一
号
三
号
削除
二
号
第十二条から第十四条までに規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機 又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかつたとき。
第三十九条第三項に規定する場合において、人命、船舶 又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。