船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十八条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

海員が次の各号いずれかに該当する場合には、一年以下の懲役に処する。

一 号
削除
二 号

第十二条から第十四条までに規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機 又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかつたとき。

三 号

第三十九条第三項に規定する場合において、人命、船舶 又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。