船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十八条の三

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員が第八十一条第四項の規定に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。