船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十八条の二

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

海員が外国において脱船したときは、一年以下の禁錮に処する。