船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十六条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長が次の各号いずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第十条第十一条第十四条の三第一項第十六条第十七条第五十条第二項第五十五条 又は第六十六条の二の規定に違反したとき。

二 号

第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。

三 号

第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。

四 号

第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。

五 号

第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号 若しくは第三号の書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

六 号

第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

第五十条第三項の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。