船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十四条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長が第十三条の規定に違反して人命 及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。