船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十条 # 国及び公共団体に対する適用

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律、労働基準法 及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村 その他これに準ずるものについても適用があるものとする。