国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外の船舶(第一条第一項の国土交通省令で定める船舶 及び同条第二項各号に定める船舶を除く。以下この条において「外国船舶」という。)で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該外国船舶に立ち入り、当該外国船舶の乗組員の労働条件等が二千六年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合しているかどうか 及び当該外国船舶の乗組員が次に掲げる要件の全てに適合しているかどうかについて検査を行わせることができる。
千九百七十八年の船員の訓練 及び資格証明 並びに当直の基準に関する国際条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
操舵設備 又は消防設備の操作 その他の航海の安全の確保に関し国土交通省令で定める事項を適切に実施するために必要な知識 及び能力を有していること。