船員労務官は、第百一条第二項 又は第百十八条の五第三項に規定する場合において、船舶の航海の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、第百一条第二項 又は第百十八条の五第三項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第百八条の二
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号