船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者 又は船員に対し、この法律、労働基準法 及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第百六条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号