船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百六条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者 又は船員に対し、この法律、労働基準法 及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。