船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。
一
号
三
号
使用船員の数
二
号
給料 その他の報酬の支払状況
災害補償の実施状況
四
号
その他国土交通省令の定める事項