船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十一条 # 報告事項

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。

一 号
使用船員の数
二 号

給料 その他の報酬の支払状況

三 号
災害補償の実施状況
四 号
その他国土交通省令の定める事項