船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十七条 # 時効の特則

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から二年間給料 その他の報酬の債権にあつては、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。


船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当 及び葬祭料の債権も同様とする。