船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十七条の二 # 航海当直部員

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「航海当直部員」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2項

国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識 及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。

3項

国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、その日から一年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。

4項

国土交通大臣は、第二項の規定により証印を受けている者が、その職務に関してこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができる。

5項

前各項に定めるもののほか、航海当直部員 及び第二項の規定による証印に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。