船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十七条の四 # 特定海域運航責任者

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、特定海域(海氷の状況 その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識 及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。)を航行する船舶には、海域の特性に応じた運航に関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「特定海域運航責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために必要な知識 及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。

3項

第百十七条の二第三項から第五項までの規定は、特定海域運航責任者 及び前項に規定する証印について準用する。