船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十九条の二 # 経過措置

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(年金制度、健康保険制度、雇用保険制度 その他の社会保障制度 及びこれらに関する政府の特別会計、労働関係調整制度 その他の労働関係制度 並びに罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。