船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十五条 # 譲渡又は差押の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当 又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない


給料 その他の報酬 及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料 その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る)についても同様とする。