失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当 又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。
給料 その他の報酬 及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料 その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。
失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当 又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。
給料 その他の報酬 及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料 その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。