船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十八条の三 # 高速船の乗組員

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練 その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。