船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十八条の二 # 旅客船の乗組員

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練 その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。