船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十四条 # 報酬、補償及び手当の調整

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、給料 その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当 又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを以て足りる。

2項

船舶所有者は、給料 その他の報酬を支払うべき場合において雇止手当 又は予後手当を支払うべきときは、給料 その他の報酬を支払うべき限度において、雇止手当 又は予後手当の支払の義務を免れる。