船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百十条 # 交通政策審議会等の権限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律 及び労働基準法の施行 又は改正に関する事項を調査審議する。

2項

交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に建議することができる。