特定船舶は、有効な海上労働証書 又は臨時海上労働証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
船員法
#
昭和二十二年法律第百号
#
第百条の七 # 特定船舶の航行
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号