船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百条の七 # 特定船舶の航行

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

特定船舶は、有効な海上労働証書 又は臨時海上労働証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。