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船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第百条の二十三
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準用
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施行日
: 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十二号
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海運
船員法
第百条の二十三
1項
第百条の十六第二項
、
第百条の十七第二項
及び
前二条
の規定は、外国登録検査機関について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「命ずる」とあるのは、
「請求する」と
読み替えるものとする。