国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
登録をしたとき。
二
号
第百条の十五の規定による届出があつたとき。
第百条の二十の規定による許可をしたとき。
第百条の二十六第一項の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。
第百条の二十六第二項の規定により登録を取り消したとき。