船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百条の二十八 # 公示

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第百条の十五の規定による届出があつたとき。

三 号

第百条の二十の規定による許可をしたとき。

四 号

第百条の二十六第一項の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。

五 号

第百条の二十六第二項の規定により登録を取り消したとき。