国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第百条の十二第三項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
第百条の十五、第百条の十七第一項、第百条の十九第一項、第百条の二十 又は次条の規定に違反したとき。
第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。
第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一 又は第百条の二十二の規定による命令に違反したとき。
正当な理由がないのに第百条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。