船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百条の二十四 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。