国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第百条の二十四 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号