登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第百条の十三 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。