船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百条の十三 # 登録の更新

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。