この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度 及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号