船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度 及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。