船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第七条 # 載貨重量トン数

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

2項

前項の載貨重量トン数は、人 又は貨物 その他国土交通省令で定める物を積載しないものとした場合の船舶の排水量と、比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人 又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水量との差をトン(計量法(平成四年法律第五十一号)別表第一の質量の項に掲げるトンをいう。)により表すものとする。