船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁 又は甲板 若しくは覆い(天幕を除く)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

2項

この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えること その他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。

3項

この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。

4項

この法律において「基準喫水線」とは、船舶安全法昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線 その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。

5項

この法律において「国際トン数証書」とは、次条第一項の国際総トン数 及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。