船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第九条 # 外国における事務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分 又は その不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。