前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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第九条 # 外国における事務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分 又は その不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。