船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第二条 # 他の法令との関係

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

船舶のトン数の測度の基準については、他の法律 又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。