船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第八条 # 国際トン数証書等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数 及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。

3項

船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。

4項

第二項の規定は、前項に規定する記載事項の変更が国際総トン数 又は純トン数の変更である場合について準用する。

5項

船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。

6項

船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。


ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。

一 号

船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

二 号

船舶が日本の国籍を喪失したとき。

三 号

船舶の存否が三箇月間不明になつたとき。

四 号

船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。

五 号

船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき。

7項

長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数 及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。

8項

第二項から 第六項までの規定は、国際トン数確認書について準用する。


この場合において、

第二項第三項第五項 及び第六項
国際トン数証書」とあるのは
「国際トン数確認書」と、

同項第五号
長さ二十四メートル以上」とあるのは
長さ二十四メートル未満」と

読み替えるものとする。