船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第八条 # 国際トン数証書等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数 及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。

3項

船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。

4項

第二項の規定は、前項に規定する記載事項の変更が国際総トン数 又は純トン数の変更である場合について準用する。

5項

船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又は その識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。

6項

船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。


ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において 国土交通大臣に その旨を届け出たときは、この限りでない。

一 号

船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

二 号

船舶が日本の国籍を喪失したとき。

三 号

船舶の存否が三箇月間不明になつたとき。

四 号

船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。

五 号

船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき。

7項

長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数 及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。

8項

第二項から 第六項までの規定は、国際トン数確認書について準用する。


この場合において、

第二項第三項第五項 及び第六項
国際トン数証書」とあるのは
「国際トン数確認書」と、

同項第五号
長さ二十四メートル以上」とあるのは
長さ二十四メートル未満」と

読み替えるものとする。