船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第十一条 # 国土交通省令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

閉囲場所、貨物積載場所 及び除外場所の容積 並びに排水量の算定方法 その他船舶のトン数の測度に関し必要な事項 並びに国際トン数証書 及び国際トン数確認書の記載事項 並びにこれらの交付、書換え、再交付 及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。