閉囲場所、貨物積載場所 及び除外場所の容積 並びに排水量の算定方法 その他船舶のトン数の測度に関し必要な事項 並びに国際トン数証書 及び国際トン数確認書の記載事項 並びにこれらの交付、書換え、再交付 及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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第十一条 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号